司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。 欧米諸国と異なり、「Lawyer」の業務が細分化されている日本において、司法書士などの隣接法律専門職を表す英訳語の選択は難しい。日本司法書士会連合会はその英語表記を「The Japan Federation of Solicitor Associations」としていることから、日本司法書士会連合会の採用する司法書士の英訳語は「Solicitor(事務弁護士)」であると考えられる。平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、司法書士は「Judicial scrivener」(司法代書人)と訳されている。また、韓国では司法書士と類似した業務を行う国家資格者を法務士 (???) という。
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